津山市で不動産売却を行うセカンドエステートが不動産売却を成功させるポイントをご紹介します。

〒708-0001 岡山県津山市小原22-11 長尾ビル1F

営業時間 9:00-17:30 定休日 木曜日

不動産売却をお考えの方へ

  • HOME
  • 不動産売却をお考えの方へ

不動産売却をお考えの方へ

「セカンドエステート株式会社」が不動産売却を成功させるために必要なポイントをご紹介します。媒介契約や売却の諸費用など知識も大切ですが、もっとも重要なのが不動産会社選びです。当社は岡山県津山市近郊を中心に県北エリア(真庭市、美作市、鏡野町、美咲町、勝央町など)をカバーする地域密着の不動産会社です。津山市近郊で不動産売却をお考えの方はぜひ当社にご相談ください。

Thinking不動産売却をお考えの方へ

こんなお困りごとはありませんか?

人生において不動産売却を経験する機会はそう多くはありません。実際にどのようなきっかによって不動産売却を行うのか、具体的な事例をご紹介します。

Case 01.実家を相続して売却したい

実家を相続して売却したい

亡くなった親が住んでいた家を相続した後に、資産整理のために売却するケースがあります。資産の売却代金は相続人で分割する「換価分割」を行うことになります。

Case 02.土地や農業用の畑・田んぼを売却したい

土地や農業用の畑・田んぼを売却したい

使い道がない土地の売却や、後継者がいない畑や田んぼを売却したい場合があります。畑や田んぼは農地法の対象となるので、一般的な土地売却とは手続きが異なります。

Case 03.住宅ローンが支払えない

住宅ローンが支払えない

失業や病気、その他のさまざまな事情により、住宅ローンの支払いが続けられなくなることがあります。その場合はローン支払い中の不動産を売却することができます。

Case 04.離婚して不動産を売却してお金に換えたい

離婚して不動産を売却してお金に換えたい

離婚することになるとマイホームは財産分与の対象となります。住まいを売却してまとまった現金に換え、財産分与の資金にします。

上記のケース以外でも不動産売却に関することは、セカンドエステート株式会社が幅広く対応いたします。まずはお気軽にご相談ください。

不動産売却の4つのポイント

不動産売却で後悔しないために、まず正しい知識を身に付けることが大切です。岡山県津山市のセカンドエステート株式会社が、不動産売却で押さえておきたいポイントを4つご紹介します。

媒介契約について

媒介契約について

不動産売却を不動産会社に仲介してもらう場合、売主様と不動産会社との間で結ぶ契約を「媒介契約」と言います。媒介契約の締結は宅地建物取引業法によって定められ、仲介手数料やサービス内容を明記することで、仲介に関するトラブルを防ぐことができます。

不動産会社の選び方

不動産会社の選び方

不動産売却でもっとも重要なポイントは不動産会社選びで、売主様の話をしっかり親身になって聞いてくれる、信頼のおける不動産会社を選ぶことが何より大切です。不動産の良い面だけでなく、マイナスポイントも誠実に伝えてくれることが必要です。地域密着で不動産売買を行っていれば、地域の特性に応じた不動産売却の対応が期待できます。相続物件の売却や田んぼ・畑など農業用地の売却は専門分野の知識も必要となるため、経験や実績が豊富であるかどうかもチェックします。

諸経費について

不動産売却ではさまざまな諸経費が発生します。売却代金の収入だけでなく、支払う経費についてもきちんと把握しておきましょう。

仲介手数料 不動産業者に支払う手数料です。
印紙代 売買契約書に貼る印紙代で、売買価格により代金は変わります。
登記料 不動産の名義変更の登記にかかる費用で、司法書士に報酬として支払います。抵当権が設定されていれば抵当権抹消費用、登記住所が現住所と異なる場合は表示変更登記費用が必要です。状況次第でその他の登記費用が必要な場合があります。
譲渡所得税 不動産売却額が取得額より多い場合は譲渡所得税が課税されます。取得金額が不明の場合は売却価格の5%となります。
その他 測量が必要であれば測量費、建物解体があれば解体費、譲渡所得税が課税される場合は住民税などが必要になります。
不動産の魅力について

不動産の魅力について

売却不動産を買主様にアピールし、希望価格で売却するためにも、売主様自身が不動産の魅力を再確認することが大切です。

売却物件の魅力を確認する

その物件を購入したときに魅力に感じたポイントを思い出します。南向きで日当たりが良い、眺めが良い、駅から近いなどアピールポイントを再確認することです。周囲に住宅が建て込んで日当たりが悪くても、通りから見えづらくプライバシーが保てるなど、表現を変えるとプラスイメージに変わります。

前向きな売却理由を考える

売却理由は買主様が気になるポイントで、何かのトラブルによるのではなく、前向きな売却理由を伝えることが望ましいです。間取りが決まっていて使いにくいという理由でも、家族のライフスタイルに合わなくなったという表現の方が買主様の印象は良くなります。

瑕疵担保責任とは?

瑕疵担保責任とは?

「瑕疵(かし)」とはその物が備えていなければならない一定の性質、性能を有していない欠陥を意味します。売買契約の不動産に瑕疵があるとき、売主が負担しなければならない責任が瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)です。
責任の内容は①修復の請求、②土地の隠れたる瑕疵によって目的が達せられないときの解除権(契約解除する権利)で、請求は土地・建物ともに修復に限定されます。建物の瑕疵は雨漏り、シロアリの害、建物構造上主要な部位の木部の腐蝕、給排水管の故障修復の4種類のみで、引渡完了日から3カ月以内に買主から請求のあったものに限ります。
土地の瑕疵により、契約を締結した目的が達せられないときは、引渡完了日から3カ月以内に限り、買主は売買契約を解除することができます。その場合、買主は被った損害について売主に対し損害賠償請求を主張できます。買主が瑕疵を発見しても、引渡し完了日から3カ月以内に請求しないと責任を問うことができなくなります。

不動産売却はセカンドエステート株式会社におまかせください

不動産売却はセカンドエステート株式会社におまかせください

不動産売却の理由はお客様によってさまざまですが、不動産売却を成功させるには信頼できる不動産会社を選ぶことが何より重要です。セカンドエステート株式会社は津山市を中心に岡山県北エリアをカバーする地域密着の不動産会社で、地域の不動産事情に精通しています。相続物件や農業用地の売却など豊富な経験と実績があります。不動産売却に関することはセカンドエステート株式会社にお任せください。

to top