津山市で不動産売却を行うセカンドエステートが不動産相続についてご案内します。

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不動産(住宅・土地・農業用地)を相続された方へ

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不動産(住宅・土地・農業用地)を相続された方へ

住宅や空き家、農地など不動産を相続して使用しない場合は、売却することでさまざまなリスクを回避することができます。特に農地は農地法の制限があり売却が困難な場合がおおいので、実績のある不動産会社に依頼することが必要です。「セカンドエステート株式会社」は岡山県津山市近郊を中心に県北エリア(真庭市、美作市、鏡野町、美咲町、勝央町など)を得意とする不動産会社で、農地売却のご相談も多いです。相続不動産の売却のご相談は当社にお任せください。

Inheritance不動産相続について

日本では高齢化社会の進行により、資産を保有するシニア世代が増えており、不動産相続への関心が高まっています。不動産相続の予定がある方に、トラブルにならないためのポイントをご紹介します。

相続する前に確認しておきたいこと

誰が受け継ぐのか?

誰が受け継ぐのか?"

故人の不動産を誰が受け継ぐのかは非常に重要なポイントです。相続不動産があっても相続人が決まっていなければ、最終的な財産の所有権が決まりません。故人の遺志により本来の相続人とは異なる人に不動産を残すケースもあり、その場合は遺言書が必要になります。誰も相続する人がいない場合は不動産をどうするのかが問題になります。住宅ローンが終わっていないなどで不動産の借入金がある場合、相続人になる人が相続を拒否するケースも考えられます。不動産相続を拒否された場合の対処方法も知っておくことが必要になります。

分配の割合はどうするのか?

分配の割合はどうするのか?

相続財産と相続人が決まれば、遺産の分割割合を決めます。民法で基本的な分割割合は定められています。不動産の状態や家族構成など、それぞれの不動産相続のケースに応じて法定相続人と法定相続分が決められています。不動産相続が発生した場合は、法定相続分の割合に従って遺産を分配することになります。法定相続分とは異なる割合で遺産を分配したい場合は、事前に分割割合を明記した遺言書を残す必要があります。他に相続人同士の話し合いにより互いに了承し、納得すれば、法定相続分と異なる割合で分配することもできます。

相続税を払えるか?

相続税を払えるか?

不動産相続の際は相続税が発生することに注意する必要があります。近年、相続税の基礎控除が大きく引き下げられたことで、相続税を支払わなければならないケースが増えています。例を挙げると都心に土地や住宅を所有していると、不動産の評価額が高額になり、予想外に高額な相続税をいきなり課税される場合があります。こうしたケースでは相続税が支払えずに税務署から督促され、他に方法がないため、土地や建物を売却しなければならなくなることもあります。このようなトラブルを避けるために、相続税対策をしっかり立てておくことが重要です。

空き家を売却した方がいい理由について

空き家を売却した方がいい理由について

相続した空き家をそのままにしておくとさまざまなリスクが発生します。空き家対策特別措置法により、危険な状態で放置されている空き家は強制的な措置が取られるようになりました。所有する空き家は売却した方がさまざまなリスクが回避できることをご紹介します。

高い固定資産税等を払わなくて済む

高い固定資産税等を払わなくて済む

誰も住んでいない空き家も不動産のため、固定資産税・都市計画税の支払いが必要です。相続することになれば、相続税も発生し、土地の評価によっては高額になることもあります。また、空き家対策特別措置法により特定空き家に認定され、勧告を受けると固定資産税・都市計画税の住宅用地の特例対象外となり、税金が約5倍にアップします。特定空き家とは倒壊の危険性がある、適切な管理が行われず、景観を損なうなどが理由となり、近所の住人の苦情で認定される可能性もあります。空き家を売却すれば高額な固定資産税の課税を避けることができます。

維持費がかからなくなる

維持費がかからなくなる

家は人が住まなくなると劣化のスピードが早まります。特に木造建築の場合はシロアリの被害などにより、建物の劣化が進みます。老朽化した屋根瓦やタイルが剥がれ落ち、通行人にケガをさせたら、損害賠償を請求されることになります。庭があれば雑草が生い茂り、庭木が隣家の敷地を浸食してしまうこともあります。近所から苦情が来ないようにするには、定期的に除草したり、庭木の剪定作業を行なったりすることが必要です。空き家の管理を業者に委託すると一定の経費がかかりますが、空き家を売却すれば維持管理費が不要になります。

解体費用の請求がなくなる

解体費用の請求がなくなる

空き家対策特別措置法が施行されてから、築年数の古い空き家は行政代執行により、強制的に解体されるケースが増えています。放置すると危険な特定空き家の認定を受けると、行政から所有者に解体するか、維持管理するか適切な処置を行うように指導、助言があります。行政の指導に従わないと勧告を受け、固定資産税等の特例が適用されなくなり、さらに放置すると解体の命令が下ります。命令に従わないと最大50万円の罰金が課せられ、行政代執行で強制的に解体されるとその費用を請求されます。空き家を売却すれば解体費用の負担はありません。

不動産を放置することの4つのデメリット

使用しない不動産を放置するとさまざまなリスクがあり、主なデメリットは以下の4つになります。

Risk-01.建物の倒壊や庭木が倒れる危険性がある

Risk-01.建物の倒壊や庭木が倒れる危険性がある

古くなった建物をそのままにすると、倒壊するなどの危険性や心配が生じ、通行人がケガをする危険性もあります。庭木を手入れしなければ、隣家や道路に倒れ、塀を破損させるなどして近所のクレームの原因となりやすいです。

Risk-02.固定資産税などの税金が発生する

Risk-02.固定資産税などの税金が発生する

誰も住まない古い建物であっても、維持するためには固定資産税などの税金を毎年支払うことが必要です。

Risk-03.ゴミの不法投棄や害獣が棲みつく可能性がある

Risk-03.ゴミの不法投棄や害獣が棲みつく可能性がある

長く空き家状態にしておくとゴミが不法投棄されるなど、衛生環境の悪化が心配されます。雑草が生い茂り、荒れた家にはハチの巣ができたり、イノシシなどの害獣が棲みついたりして近隣にトラブルを起こす心配もあります。

Risk-04.防犯性や防火性が低くなる

Risk-04.防犯性や防火性が低くなる

空き家に不審者が不法侵入するなどの心配があり、地域の治安が不安になります。また、古い木造の建物の場合、放火や火災が発生するリスクがあり、防火性が低くなります。

相続物件の売却はセカンドエステート株式会社にお任せください!

相続物件の売却はセカンドエステート株式会社にお任せください!

使用しない不動産や古い空き家を相続した場合は、売却することでさまざまなリスクや心配を回避することができます。津山市のセカンドエステート株式会社は、相続物件の売却の実績が豊富な地域密着の企業です。空き家管理は基本的に対応していませんが、ご相談には対応いたします。岡山県の県北エリアで相続不動産の売却をお考えの方は、当社にぜひお任せください。

PICK UP!用地の売却が難しい理由

PICKUP! 用地の売却が難しい理由

1.農地の売却はなぜ難しいか

農地法により農地購入者は地域の農業委員会に許可を受けた農家、または農業従事者に限られています。新規参入の農業法人に売却することも可能ですが、企業法人はなるべく安く購入しようとします。使用しない農地を太陽光発電の用地にする事業が注目されましたが、現在は収益性が不透明になっています。日本の農業従事者の高齢化が進み、跡継ぎがない農地は荒れ果て、耕作放棄地が増えています。自分で消費する野菜だけを作っている遊休農地を合わせると、かなりの面積の農地が有効活用されないままとなっており、農地の売却が難しいことを表しています。

2.使わない相続した農地は売却が得策

国の政策では耕作放棄地や遊休農地を有効活用し、減らす方向にあります。固定資産税の問題もありますが、放置された農地は復旧に手間と時間がかかり、害虫や害獣の住処となれば、近隣の農家に迷惑がかかります。使用しない農地を相続する場合は早めの売却が得策です。

2.1.農地売却の2つの方法

1農地のまま売却する

現在農地として使われている土地を、農業を続ける前提で農地のまま売却する方法です。相続人が農業をしなければ、近所の農家で規模を広げたいところに売却することができます。買い手が見つからない場合は農業従事者で必要な機器を所有し、耕作面積が50a以上などいくつもの条件をクリアする購入者を見つけなければなりません。買い手が限られることもあり、農地の価格も下がり続けています。

2農地を転用して売却する

農地を他の用途に転用して売却する方法です。ただし、農地法で守られた土地を転用して売却するには制限があります。大前提として更地にし、フリー用途で売却することは許可されません。転用を申請する時点で、何の建物をどんな目的でどのように使用するのかを明確にし、十分な資金の証明も必要です。その上で農業委員会か都道府県知事の許可を得れば、農地の転用が認められます。それでも農地売却で収益を考えるなら、転用を検討する方がベターです。

2.2.所有する農地について知る

農地を転用するにはさまざまな制限があるため、所有または相続する農地について正しく知ることが必要です。

1立地条件

農地の場所により、細かい区分があります。市役所の農政課に問い合わせられます。

2農業地区域内農地

市町村が定める農業振興地域整備計画で農用地区域とされた農地で、もっとも制限が厳しくなります。転用はほぼ不可能で例外もありますが、大変ハードルが高いです。

3甲種農地

市街化調整区域内の農地の中で、特に良好な営農条件が揃っている農地です。転用は原則不許可となっています。

4第1種農地

生産性が高く営農条件が良好で、10ha以上の規模の農地や土地改良事業などの対象となる農地です。原則、転用は不許可ですが、公共性が高い事業に転用するなどの条件があればやや緩和されます。

5第2種農地

500m以内に鉄道の駅があり、今後は市街地化され、発展が見込まれる土地や生産性が低いとされた農地です。周辺の他の農地が代用できない場合は転用が許可されます。

6第3種農地

300m以内に鉄道の駅があり、市街地区内で整備された施設があり、都市化が進んでいるとみられる地域の農地で、原則転用が認められます。

農業用地売却はセカンドセステート株式会社にお任せください!

農業用地売却はセカンドセステート株式会社にお任せください!

農業用地の売却はさまざまな制限があり、難しい面があるため、実績がある不動産会社に売却を依頼することをおすすめします。セカンドエステート株式会社は津山市を中心に岡山県の県北エリアで不動産売買を手がけており、地域の特性上、農業用地の売却のご相談を多く受けております。相続した農業用地の売却をお考えの方は当社にぜひお任せください。

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